1404228043156
サンスポ様
インターネットの動画投稿サイトでわいせつ行為を中継したとして、埼玉県警は1日、公然わいせつの疑いで、同県和光市、無職梅林邦充容疑者(35)を再逮捕、東京都江戸川区、会社役員見崎宣崇容疑者(46)と、福岡市早良区の女子短大生(18)を逮捕した。

 県警によると、サイトは米国の会社が運営する「FC2ライブ」。有料配信で、梅林容疑者は「2012年11月から、150人くらいの女性と出演し、1億円稼いだ」と供述している。

 女性たちとは出会い系アプリなどで知り合い、出演料を渡していた。見崎容疑者が出資し、利益は梅林容疑者と折半していたという。

 3人の逮捕容疑は3月6日、福岡市博多区のマンスリーマンションで、梅林容疑者と短大生のわいせつな行為をライブ配信した疑い。

 FC2ライブでは、京都府警が6月、わいせつ動画を配信したとして、ネット上で「帽子君」と名乗っていた男を逮捕している。梅林容疑者も「二郎」などと呼ばれ、ともに視聴者の間で有名だった。

 梅林容疑者は児童買春・ポルノ禁止法違反容疑で逮捕、起訴されている。(共同)


前回、現行犯逮捕された、「帽子くん」に続き、FC2アダルトライブチャットの有名配信者、「二郎」
約150人女性と出演し、一億円もの収益を上げ、今回の公然わいせつに加え、児童買春
ポルノ禁止法違反容疑で逮捕、起訴された。


現役JKニコ生主も出演
ニコ速では以前、【悲報】現役JK生主さぴめろがFC2アダルトでセクロス配信しようとして炎上
という記事の中でFC2ライブチャット配信の危険性、その有名配信者「二郎」の逮捕の可能性
出演していた、元JKニコ生主「さぴめろ」について特集していた。

0194971b

5f10e63a

48e0363f

79bbe8fa



当時の事件の詳細は、上述の記事を見ていただければわかる思うが
このJK生主さぴめろが現役JKだということで、当時のリスナーが「生主のさぴめろだろ?」
と気付き、さらにリスナーなら周知の未成年だということをコメントで指摘し、行為は未遂で済んだ。

果たして配信外では、未遂で済んだのかはわからないが・・・
a5d8a2e6



配信後、「反省している」とツイートするも、「私だって普通の生活がしたい」
「なんでニコ生やってたからってあれもだめこれもだめって縛られるの?だったらやらなきゃよかった」とツイート。
しかし、未成年であることが問題なのと、自分の性行為映像を本名住所つきで
全世界にばら撒くのが、普通の生活だと言うなら、やはり止めてくれたリスナーに感謝すべきだと思う。
db3ed992-s



なぜアダルトライブ配信が検挙されたのか

前回の帽子くん事件に続き、今回の二郎事件、続々と配信者たちが検挙されているが
そもそも、なぜアダルトライブ配信は違法なのかわからないまま、配信している人もいるだろう。

「自分でログインして視聴しているので、公然わいせつの不特定多数にあたらないのではないか」
との意見をよく目にするが、弁護士である徳永博久弁護士がこのあたりの疑問に答えてくれている。
以下線枠内、弁護士ドットコム様引用(http://www.bengo4.com/topics/1713/


                                                          
・ネット上の生中継は公然にあたる?
まず、公然わいせつ罪は、(1)公然及び『(2)わいせつの行為』という
2つの要件を充足した場合に成立する犯罪です。

このうち『(1)公然』とは、不特定または多数人の認識できる状態を意味します」

今回の事例は、インターネット上の生中継だった。

路上なら「公然」だと分かるが、ネット配信も「公然」になるのだろうか?

「逮捕された男女は、インターネット上の映像配信サービスを利用して、映像を有料公開しています。

ネット上の有料配信は、お金を払えば誰でも見られる、つまり、不特定多数が閲覧できますので

『(1)公然』に該当します」


では、「(2)わいせつの行為」についてはどうだろう。


「『わいせつ行為』について、判例は次のような言い回しをしています。

『その行為者または、その他の者の性欲を、刺激興奮または満足させる動作であって

普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの』。


ずいぶん堅苦しい表現になりますが、かみ砕いて言えば

「日本において平均的な良識をもつ成人が、性的に『度が過ぎている』とか『見苦しい』と思うような行為です。

見る人が性的に嫌悪感を覚えるような行為といえば良いでしょうか」


今回のようなケースは「わいせつ行為」に当てはまると言える?

「モザイクなどの処理のないまま性行為をライブ配信するのは

正常な一般人が『度が過ぎている』とか『見苦しい』と感じるレベルの行為でしょう。

ですから、性行為の無修正ライブ配信は『(2)わいせつの行為』にも該当します。

このように、2つの要件を満たしていますから、公然わいせつ罪が成立するのです」

                                                          


つまり、「お金を払えば誰でも見られる状態」は「不特定多数」に充分、値するという見解だ。
「お金払った人しか見れないんだからクローズドだろ」、という意見は
「そのお金を払えば誰でも見れるってところがクローズドじゃない」、ということだ。
一時期ニコ生主の間で、BAN(規約違反)を避けるための誘い文句になった
「あとはFC2でやります」が、これから通用しないことがわかった。

それになにより大きいのが「ライブ配信が公然わいせつにあたる」という判例が出来たことだろう。
前回の帽子くんなどは現行犯逮捕で、配信中に検挙されたが、今回は現行犯の逮捕ではない。
公然わいせつなので、録画動画だけでも充分、検挙されるということだ。

ではなぜ、今もFC2ライブを筆頭に、数あるわいせつ動画や、ライブチャット配信者は検挙されないのか
このあたりも徳永博久弁護士はこう答えている。

                                                             
・すべてを検挙するのが物理的にできないだけ。

同じようなアダルト動画なら、ネット上にいっぱいありそうだが・・・。

「そうですね。昨今は、同じようなアダルト動画がインターネット上に氾濫しています。

これらについても、ライブ配信なら同様に『公然わいせつ罪』になりますし、録画配信なら

『わいせつ物頒布等罪』になります」


違法だとすれば、なぜ取り締まられていないのだろうか?

「違法かどうかという法的な問題とは別に、警察の人員・捜査態勢の確保といった限界があるからです。

警察が全ての犯罪について覚知して逮捕・検挙することは、物理的に不可能でしょう。


このため、その動画を閲覧した人からの通報を受けた場合などに限定して捜査を行っているのが実情です。

これは、全ての交通違反を検挙できるわけではないのと、同じことです」


徳永弁護士はこのように述べたうえで、「しかし、警察に見つからなくても、違法性・悪質性は変わりません。

いざ、検挙されたとき、他にもあるという言い訳は通用しませんので

犯罪に該当する行為は厳に慎むべきです」と警告していた。

                                                             


「すべての交通違反を検挙できないのと同じ」、として捜査、検挙できないだけで、違法には変わりなく
「他の人もやっているから」という安易な理由でアダルトライブ配信や、動画を配信するといつの日か
あなたも逮捕される可能性があるということだ。

捜査員の数が足りないとはいえ、通報が多数あれば警察は動くということで
自分は大丈夫だろという、甘い認識は今後、改めなければいけないことだろう。